借上げ社宅賃貸料相当額の情報提供について
賃貸料相当額の算出において、借主(法人様)の固定資産の確認などの、煩雑な作業を当社から、賃貸料相当額の情報提供を無償サービスにて提供いたします。
なお、情報提供は、下記の要件に該当するお客様のみとなりますので、ご注意ください。
・10名以上の従業員を雇用する法人様。又は、顧問税理士とご契約されているご法人様。
・法人名義にてご契約を行うお客様。
以下の要件のお客様については、情報提供をお断りしておりますので、あらかじめご了承ください。
・個人又は個人事業のお客様。
・個人名義でのご契約のお客様。
サービス提供物件について
オーナー様より了承を済みの物件を下記に掲載します。